株式会社PUREROAD 「プライベートトレーニングスペース PUREFITT」 会員規約

第1条(名称と運営者・所在地)

本施設は、「PUREFITT」(以下、本ジム)と称し、株式会社PUREROAD(以下、当社)が運営します。所在地は東京都港区西麻布2-20-6 Casa Verde 101 です。

第2条(目的)

本ジムは、利用者の基礎体力・運動能力の向上、健康維持・増進及び生活の質の向上に努めることを目的とします。

第3条(会員資格等)

1 会員は、本ジムの目的に賛同し、本規約を承諾する方とします。

2 本ジムの利用は医師から運動を禁じられていない方とします。医師による治療や受診中、診療中の方は、医師の運動許可が必要です。但し、当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。

3 16歳未満の方は保護者同伴のうえ、利用することが条件となります。なお、20歳未満の方は親権者の同意が必要となります。

第4条(入会手続)

本ジムの入会の際は、所定の入会申込用紙等に必要事項を明記の上、会費等を添えて手続きをして頂きます。

第5条(諸手続)

会員は入会申込時に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)は、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。この場合、変更届出の効力は本ジムの変更事務処理終了により、生じるものとします。

第6条(利用費等)

本ジムが定める所定の方法で利用費等を納めて頂きます。納められた利用費等は、理由の如何に拘らず返金致しません。

第7条(施設の利用)

1 施設及びサービスの利用は会員本人に限ります。

2 本サービスの利用時間は 9:00~21:00 です。

第8条(休・退会手続)

会員は、本ジムを休・退会する際は、休・退会する1ヶ月前までにその旨お申し出下さい。なお、休会の期限は3ヶ月を上限とします。期限の経過前に再開のご連絡が無い場合は、退会と致します。

第9条(会員資格の喪失)

次の方は、本ジムを退会して頂きます。

1 利用費を2ヶ月以上未納の方。(但し、滞納分については未払い料金と判断し、ご請求させて頂きます。)

2 会員規約・利用規約その他本ジムの諸規則に違反し、注意や警告にも関わらず改善のない方。

3 本ジム及び当社の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

4 入会に際して虚偽の申告をしたとき。

5 その他本ジムの目的にふさわしくない行為をされた方。

第10条(損害賠償)

1 本ジムの施設及びサービスの利用に際して、本人または第三者に生じた人的、物的事故について当社は一切賠償の責を負いません。

2 会員が本ジムの施設及びサービスの利用に際して当社又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

3 但し、事故または損害を与えた原因が明らかに、パーソナルトレーナーの過失、および器具類の不都合による場合はこの限りではありません。

第11条(紛失・忘れ物)

1 会員が本ジムの利用に際して生じた紛失については、当社は一切損害賠償の責を負いません。

2 忘れ物については、一定期間(1ヶ月間)保管した後、処分させて頂きます。

第12条(禁止事項)

1 飲食、喫煙(トレーニング中、あるいは前後の水分補給についてはこの限りではありません。)

2 酒気を帯びてのトレーニング

3 外傷、皮膚疾患、伝染病を有する方

4 飲食物、危険物及びペットのお持ち込み

5 賭博行為、勧誘、セールス行為、及びそれに類する行為で、他者に迷惑を及ぼす行為

6 無許可の写真・ビデオ撮影、録音等

7 他者を誹謗、中傷する事。また他者に対する暴力行為や威嚇行為。

8 施設内に落書きや造作をする事。また立ち入り禁止区域への立ち入り。

9 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為。その他、本ジムの施設目的にそぐわない行為。

第13条(休館日)

本ジムの休館日は年末年始、その他施設の法定点検・修繕等止むを得ない場合とします。

第14条(施設・設備・サービスの廃止と利用制限)

1 天変地異・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化・その他やむを得ない事由が発生した場合、本ジムは施設・設備・サービスの全部若しくは一部を廃止し、又はその利用を制限することが出来ます。

2 施設・設備の改造・改築・整備等を行う場合又は経営上必要があると認められた場合、本ジムは施設・設備の全部若しくは一部を廃止し、その利用やサービス提供を制限することができます。

3 前第1~2項の他、施設の管理上やむを得ない場合には、予め告知の上休業することがあります。この告知は原則として文書等により行いますが、やむを得ない事情による臨時休館日については、この限りではありません。

4 前第1~3項の場合、会員は当社に対して損害賠償等一切の請求をできないものとします。

第15条(利用費等の変更)

1 本ジムは、本契約に基づいて会員が納入すべき利用費等を諸般の事情により変更する事が出来ます。

2 前項の場合、本ジムは原則として1ヶ月以上前までにその内容を会員に書面等にて通知するものとします。

第16条(規約の発行)

1 本規約は2009年10月1日から発効します。(2015年11月改定)

2 本規約は、随時必要に応じて改正される事があります。この場合には、原則として書面等により通知します。改正した場合、その効力は全ての会員に及ぶものとし、異議なく新しい規約を遵守されるものと致します。